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| 設立手順 |
| 株式会社を設立し、開業するまでのおおまかな手続は、@定款の作成、認証、A出資金の払込、B設立登記の申請、C税務署などへの届出書の提出があります。
1人で株式会社を設立するケースでは、定款、登記申請書などそれほど作成の難しい書類ではありませんので、自分で書類を作成し、設立登記の手続を行うことも簡単にできます。 |
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| ■1 開業までの手続 ※下記1〜9の項目をクリックするとそれぞれの説明へジャンプします。 |
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| ■2 設立に必要な書類(1人で会社を設立する場合) |
必要書類 |
枚数 |
手続 |
定款認証 |
登記申請 |
1 定款 |
3通 |
○(3通) |
○(1通) |
2 払込証明書 |
1通 |
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○ |
3 設立登記申請書 |
1通 |
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○ |
4 設立時取締役の調査報告書 |
1通 |
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○(注2) |
5 登録免許税納付用収入印紙貼付台紙 |
1通 |
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○ |
6 設立時取締締役の就任承諾書 |
1通 |
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○ |
7 資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書 |
1通 |
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○(注3) |
8 OCR用紙または磁気ディスク |
1通 |
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○ |
9 印鑑届出書 |
1通 |
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○ |
10 発起人の印鑑証明書 |
1通 |
○(注1) |
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11 設立時取締役の印鑑証明書 |
1通 |
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○(注1) |
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(注1)個人の印鑑証明書は全部で2通必要となります。 |
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(注2)出資がすべて現金で行われている場合には必要ありません。 |
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(注3)出資がすべて現金で行われている場合には、当分の間、必要ありません。 |
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商号の調査は、本店所在地を管轄する登記所において、閲覧申請書を提出し、商号の調査を行います。なお、商号の調査の手数料は無料です。 |
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商号の調査が終われば、定款を作成します。定款とは、会社の組織や運営に関するルールを記載した書面のことです。 |
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●定款の作成部数、収入印紙の貼付 |
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定款は、3通作成します。公証役場で認証を受け、公証役場で保存する原始定款には収入印紙4万円を貼付けなければなりません。収入印紙は定款の表紙の裏に貼付け、発起人の実印で消印をします。
なお、電子定款の場合には、収入印紙を貼付けする必要はありません。 |
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定款の作成が終われば、公証役場で定款の認証を受けます。公証役場は、全国各地にありますが、認証を受ける公証役場は、会社の本店所在地を管轄する法務局または地方法務局の区域内の公証役場となります。
公証役場には、定款3通、発起人の印鑑証明書1通を持参します。電子定款でない場合には、原始定款に収入印紙4万円を貼付けます。また、認証手数料5万円、定款の謄本作成料として定款1枚あたり250円が必要となります。
定款の認証が終わると定款2通が返却され、1通は会社保存用、残り1通は登記申請用となります。 |
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| ■公証役場に持参する書類 |
| 必要書類 |
枚数 |
| 1 定款 |
3通 |
| 2 発起人(出資者)の印鑑証明書 |
1通 |
| 手数料 |
| 認証手数料 |
5万円 |
| 謄本作成料 |
1枚あたり250円 |
| 定款に貼付ける収入印紙 |
4万円 |
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定款の認証が終われば、定款の定めに従い、出資者は出資金の払込を行います。 |
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@出資金の払込方法 |
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従来は、金融機関に株式の取扱い事務を依頼し、株式払込金保管証明書を発行してもらわなければなりませんでした。株式払込金保管証明書の発行に時間や手数料がかかること、会社の設立登記が終了するまで払込を受けた出資金を引き出すことができないなど不便な点がありましたが、この規制が廃止され、発起人(出資者)の代表者の預金口座に振り込むだけでよいことになりました。したがって、1人で会社を設立する場合には、自分の名義の預金口座に出資金を振込みます。 |
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◆出資金の振込み |
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払込証明書の作成において、通帳で出資金相当額が振込まれたことを証明することが必要となります。残高証明書では、出資金相当額が振込まれたことを証明することはできませんので、預金口座の残高が出資金相当額以上あったとしても、出資金相当額を振込まなければなりません。いったん預金口座から引き出して、その後、振込んでもかまいません。 |
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A払込証明書の作成 |
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発起人(出資者)の代表者の預金口座への振込みが終われば、会社の代表取締役は「払込証明書」を作成し、これに通帳の写しを添付します。この払込証明書は、登記申請書の添付書類のひとつになります。 |
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出資金の払込が終われば、これまでの一連の手続が法令、定款に違反していないかどうか取締役がチェックし、調査報告書を作成します。この調査報告書は、現物出資の場合には、設立登記申請書の添付書類のひとつですが、出資金がすべて現金で行われている場合には、設立登記申請書に添付する必要はありません。 |
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取締役の調査が終われば、登記所に提出する申請書を作成し、提出書類をセットします。 |
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登記所に設立登記の申請を行う際の提出書類は、次のとおりです。登記申請に必要な書類がそろったら、書類の不足はないか、押印がなされているかどうか確認しましょう。 |
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| ■登記申請に必要な書類 |
必要書類 |
枚数 |
備考 |
| 1 設立登記申請書 |
1通 |
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| 2 登録免許税納付用収入印紙貼付台紙 |
1通 |
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| 3 定款 |
1通 |
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| 4 払込証明書 |
1通 |
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| 5 設立時取締役の調査報告書 |
1通 |
現物出資がある場合のみ必要 |
| 6 資本金の額の計上に関する証明書 |
1通 |
現物出資がある場合のみ必要 |
| 7 設立時取締役の承認承諾書 |
1通 |
定款で設立時取締役に選任された旨が定められており、かつ、発起人として定款の末尾に実印で押印している場合には、就任承諾書は必要ありません。 |
| 8 設立時取締役の印鑑証明書 |
1通 |
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| 9 印鑑届出書 |
1通 |
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| 10 OCR用紙または磁気ディスク |
1通 |
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@提出先 |
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登記申請書を提出する登記所は、本店所在地を管轄する登記所となります。書類の提出方法は、登記所に出頭して提出する方法と郵送によって提出する方法があります。
登記申請書を提出する際、窓口で登記完了日(補正日)を確認します。申請書に不備があるときは、登記所から連絡があり、会社の代表印を持って登記所に行き、補正を行います。申請書類に不備がないときは、特に連絡はなく、原則として登記完了日に登記が完了します。 |
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◆郵送による書類の提出 |
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これまで、登記の申請は郵送等による登記申請は認められず、当事者が管轄登記所に出頭してしなければなりませんでしたが、商業登記法が改正され、平成17年3月7日以降は、当事者出頭主義が廃止され、郵送等による登記申請が可能となりました。 |
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A提出方法 |
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登記申請書の提出期限は、取締役による株式の引受け及び出資金の払込の調査が完了した日(設立時取締役の調査報告書の作成日)と発起人が定めた日のいずれか遅い日の翌日から起算して2週間以内となります。 |
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補正がない場合は、原則として登記完了日に登記が完了します。登記完了日が経過したら、登記所に行って、印鑑カード交付申請書を提出し、印鑑カードを受け取ります。印鑑証明書を取る際に印鑑カードの提出が必要ですので、印鑑カードの交付申請は、登記が完了したらすぐに行いましょう。
また、印鑑カードの交付申請と同時に、@印鑑証明書交付申請とA登記事項(履歴事項)証明書の交付申請を併せて行い、預金口座の開設などに使用する印鑑証明書、登記事項(履歴事項)証明書を取っておきましょう。 |
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設立時 |
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株式会社を設立した場合には、@法人設立届出書、A青色申告承認申請書、B給与支払事務所等の開設届出書、C源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を税務署に提出します。 |
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@法人設立届出書 |
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法人を設立した際に提出します。4枚複写(税務署提出用、県税事務所提出用、市町村提出用、法人控用)の届出書が税務署に用意されています。定款の写しと登記事項(履歴事項)証明書の写しを税務署、県税事務所、市町村提出用にそれぞれ1通ずつ添付して提出します。なお、東京都の23区内の法人は、税務署と都税事務所の2ヵ所に提出し、区役所に提出する必要はありません。 |
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| ■法人設立届出書 |
| 内容 |
会社を設立した旨を届け出る書類 |
| 提出期限 |
会社設立後2ヵ月以内 |
| 提出先 |
本店所在地を管轄する税務署、県税事務所、市町村 |
| 添付書類 |
定款の写し、登記事項(履歴事項)証明書の写し |
| 期限後に提出した場合の影響 |
なし |
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A青色申告承認申請書 |
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青色申告を選択する際に提出します。設立時に提出する届出書の中で最も重要なものです。提出期限は、設立の日から3ヵ月以内となっており、1日でも経過してしまうと白色申告となってしまいます。青色申告の一番のメリットは、赤字(欠損金)が生じた場合に、翌事業年度以降に繰越し、利益と相殺することができることです。 |
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| ■青色申告承認申請書 |
| 内容 |
青色申告の承認を受けようとする場合に提出する申請書 |
| 提出期限 |
設立の日から3ヵ月以内 |
| 提出先 |
本店所在地を管轄する税務署 |
| 添付書類 |
なし |
| 期限後に提出した場合の影響 |
期限後に提出した場合は、白色申告となります。 |
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B給与支払事務所等の開設届出書 |
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給与の支払いを開始する際に提出します。 |
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| ■給与支払事務所等の開設届出書 |
| 内容 |
給与を支払う事務所を開設した旨を届け出る書類 |
| 提出期限 |
給与を支払う事務所を開設した日から1ヵ月以内 |
| 提出先 |
給与支払事務所の所在地を管轄する税務署 |
| 添付書類 |
なし |
| 期限後に提出した場合の影響 |
なし |
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C源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 |
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役員や従業員に給料を支払い、その給料から天引きした源泉所得税の納付について、年2回にまとめて納付することができる特例を選択する場合に提出します。 |
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| ■源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 |
| 内容 |
従業員が10人未満の会社で、源泉所得税の納期を7月10日と1月20日の年2回にまとめて納付することを選択する場合に提出する申請書 |
| 提出期限 |
提出した日の翌月に支払う給料から天引きされた源泉所得税から適用されます。
(注)提出した日の属する月支払った給料から天引きされた源泉所得税については、原則どおり、翌月10日までに納付しなければなりません。 |
| 提出先 |
給与支払事務所の所在地を管轄する税務署 |
| 添付書類 |
なし |
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