| |
 |
| |
| 設立手順 |
| 有限責任事業組合を設立し、開業するまでのおおまかな手続きは、@組合契約書の作成、締結、A出資金の払込、B組合契約効力発生登記の申請があります。 |
| |
| 組合契約書は、株式会社の定款と異なり、公証役場で認証を受ける必要はありません。したがって、合同会社と同様、株式会社の設立よりも短期間で設立することができます。 |
| |
| ■1 開業までの手続 ※下記1〜9の項目をクリックするとそれぞれの説明へジャンプします。 |
| |
|
| |
| ■2 設立に必要な書類(1人で会社を設立する場合) |
必要書類 |
枚数 |
登記申請 |
1 有限責任事業組合契約書 |
2通 |
○(1通) |
2 有限会社事業組合契約の効力の発生登記申請書 |
1通 |
○ |
3 払込証明書 |
1通 |
○ |
4 登録免許税納付用収入印紙貼付台紙s |
1通 |
○ |
5 OCR用紙または磁気ディスク |
1通 |
○ |
6 組合員の印鑑証明書 |
各1通 |
|
|
| |
(注1)組合員の印鑑証明書は、各1通ずつ必要となります。 |
| |
| |
 |
| |
商号の調査は、本店所在地を管轄する登記所において、閲覧申請書を提出し、商号の調査を行います。なお、商号の調査の手数料は無料です。 |
| |
|
| |
 |
| |
共同事業を営む2名以上の出資者は、組合契約書を作成し、当事者全員がその組合契約書に署名又は記名押印することとされています。
有限責任事業組合は、機関設計や社員の権利内容などについて組合契約書で自由に設計することができます。有限責任事業組合の組合契約書を作成する際、@組合契約の効力発生年月日、A組合の存続期間、B損益分配割合の内容が最も重要なポイントとなります。 |
| |
| |
@組合契約の効力発生年月日 |
| |
組合契約書には、その効力発生の時期を定めなければならないこととされています。組合契約は、契約の締結後、出資の全額の払込みが履行され、契約の効力発生の時期が到来してはじめてその契約の効力が生じます。したがって、組合契約の効力発生年月日は、出資の履行時期よりも後に設定します。 |
| |
| |
A組合の存続期間 |
| |
有限責任事業組合は、法人と異なり、永遠に継続して活動することは想定されておらず、その存続期間を定めなければなりません。存続期間の長短の制限はありませんが、例えば、「平成○○年○○月○○日から10年間」「平成○○年○○月○○日まで」などのように期間として定める必要があります。なお、存続期間満了前であれば、組合契約を変更して存続期間を延長したり、あるいは事前に存続期間を延長する旨を定めておくことにより、存続期間を延長することができます。 |
| |
| |
B損益分配割合 |
| |
有限責任事業組合の特徴の一つとして、出資割合によらず自由な損益分配割合を組合契約書で定めることができる点があります。組合契約書で損益分配割合を定めなかった場合には、出資割合によることとされています。 |
| |
|
| |
 |
| |
有限責任事業組合では公証役場での認証の手続きはありませんので、組合契約書の作成が終われば、組合員は出資金の払込みを行います。 |
| |
| |
@出資金の払込方法 |
| |
出資金の払込みは、組合員の代表者の預金口座に振り込むことにより行います。
「労務出資」は認められていないため、金銭その他の資産での履行が必要です。 |
| |
| |
A払込証明書の作成 |
| |
組合員の代表者の預金口座への払込みが終われば、代表組合員は「払込証明書」を作成し、これに通帳の写しを添付します。この払込証明書は、登記申請書の添付書類の一つになります。 |
| |
|
| |
 |
| |
出資金の払込みが行われ、払込証明書の作成が終われば、登記所に提出する申請書を作成し、提出書類をセットします。 |
| |
| |
●登記申請で必要な書類 |
| |
有限責任事業組合の登記申請に必要な書類は、次のとおりです。 |
| |
| ■登記申請に必要な書類 |
必要書類 |
枚数 |
| 1 有限責任事業組合契約の効力の発生登記申請書 |
1通 |
| 2 登録免許税納付用収入印紙貼付台紙 |
1通 |
| 3 有限責任事業組合契約書 |
1通 |
| 4 払込証明書 |
1通 |
| 5 組合員の印鑑証明書 |
各1通 |
| 6 印鑑届出書 |
1通 |
| 7 OCR用紙または磁気ディスク |
1通 |
|
| |
|
| |
 |
| |
登記申請書のセットが完了したら、登記所に提出します。書類の提出方法は、代表組合員が登記所に行って申請書を提出する方法以外にも郵送で提出する方法もあります。 |
| |
| |
@提出先 |
| |
登記申請書が完成したら、登記所に提出します。提出する登記所は、本店所在地を管轄する登記所となります。 |
| |
| |
A提出期限 |
| |
登記の申請は、組合契約の効力が生じた日から2週間以内です。組合契約の効力が生じた日とは、出資の全部が履行された日と組合契約書に定められた組合契約の効力発生日のいずれか遅い日となります。 |
| |
|
| |
 |
| |
補正がない場合は、登記完了日に登記が完了します。登記完了日が経過したら、登記所に行って、印鑑カード交付申請書を提出し、印鑑カードを受け取ります。印鑑カードの交付申請と同時に、@印鑑証明書交付申請とA登記事項(履歴事項)証明書の交付申請を併せて行い、預金口座の開設などで使用する印鑑証明書、登記事項(履歴事項)証明書を取っておきましょう。 |
| |
|
| |
 |
| |
組合の登記が完了したら税務署などへの届出書の提出を行いましょう。 |
| |
| |
●税務署などへの届出書の提出 |
| |
有限責任事業組合の場合、株式会社や合同会社と違って、組合自体は法人税などの納税義務を負わず、構成員課税によりその損益は、組合員に分配され、組合員側で課税の対象となります。したがって、有限責任事業組合は、@法人設立届出書、A青色申告承認申請書を税務署に提出する必要はありません。
一方、組合員で新たに事業を始められる方は、@法人設立届出書(個人の組合員の場合は、開業届)、A青色申告承認申請書(個人の組合員の場合は、有限責任事業組合で事業所得、不動産所得、山林所得を生ずる事業を行うとき)を組合員の納税地を管轄する税務署に提出します。
なお、有限責任事業組合で従業員を雇用し、給料を支払う場合には、有限責任事業組合は源泉徴収義務を負いますので、B給与支払事務所等の開設届出書、C源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を有限責任事業組合の事務所所在地を管轄する税務署に提出します。 |
| |
|
| |