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お問合わせ・ご連絡先

中村税理士事務所
税理士・中村真治
TEL:045(227)6230
FAX:045(227)6231
HP:http://sn-tax.jp
E-mail:info@sn-tax.jp

 
助成金
   
独立開業する際の助成金として、「中小企業基盤人材確保助成金」と「受給資格者創業支援助成金」をご紹介します。助成金は、書類の提出期限が重要なポイントとなります。期限までに提出しなければ、受給条件を満たしていても支給を受けることができなくなります。
   
新規創業・業界進出に関する助成金
   
新規創業・異業種進出に関する助成金には下記のものがあります。
   
新規創業・異業種進出に関する助成金
   
中小企業基盤人材確保助成金 (平成20年1月現在)
   
  創業や異業種進出に伴い、その事業に従事する労働者を一定期間内に雇い入れ、雇用保険の適用事業主となった場合(基盤人材の雇い入れに伴い、一般労働者を雇入れることもできます。)
  (注)創業や異業種進出した日から6ヵ月以内に改善計画を提出する必要があります。
   
≫受給条件
  主な受給条件は次のとおりです。
   
  1.下記に該当する労働者(基盤人材)を雇入れ、雇用保険に加入すること
   
    @次のいずれかに該当する者
    @ 事務的・技術的な業務の企画・立案・指導を行うことのできる専門的知識を有する者
    A 部下を指導・監督する仕事に従事する係長相当職以上の者
   
  2.新分野進出等の費用を300万円以上支出すること
   
≫支給額
  基盤人材については、1人あたり140万円(1企業あたり5人を限度)とし、一般労働者については、1人あたり30万円(1企業あたり基盤人材の雇入れ数と同数を限度)が支給されます。
  (注)一般労働者については、基盤人材と異なり、年収要件はありません。
   
≫チェックシート
  中小企業基盤人材確保助成金のチェックシート →チェックシートPDFPDFファイル
   
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受給資格者創業支援援助金 (平成20年1月現在)
 
  雇用保険の受給資格者(安定所において受給資格の決定を受けた者に限る)であって次のいずれにも該当する者が自ら創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合
  (注)法人等の設立日の前日までに「法人等設立事前届」を提出することが必要です。
   
≫受給条件
  以下のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。
   
  1、雇用保険法の被保険者であった期間が通算して5年以上ある受給資格者であること(以下創業受給資格者という)
  2、法人設立日の前日において受給資格者であり、当該受給資格にかかる支給残日数が1日以上あること
  3、法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ代表者であること
  4、法人設立日から起算して1年を経過する日までの間に、雇用保険の一般被保険者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となっていること
   
≫支給額
  創業のために要した、下記の費用(人件費を除く)の合計額の3分の1(最大200万円)が助成されます。
   
    1、当該法人等の設立に係る計画を作成するために要した経営コンサルタント等への相談費用等
    2、当該法人等を設立する前に、創業受給資格者が自ら従事することとなる職務に必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した費用
    3、 1及び2に掲げるもののほか、当該法人等の設立に要した次に掲げる費用
      イ、法人にあっては、法人の設立の登記の手続に要した費用
      ロ、 次に掲げる当該法人等の設立に要した費用
       i. 各種許認可等の手続に要した費用
       ii. 事務所等の改装及び賃借に要した費用(賃借料を除く。以下同じ。)
       iii. 設備・機械・機器・備品・車両等の動産、営業権等の購入費
       iv. 労働者の募集・採用、就業規則の策定等に要した費用
    4、 当該法人等に雇用される労働者に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した費用
    5、 創業受給資格者が自ら従事する職務に必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した費用
    6、 当該法人等に雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業に要した費用
    7、4から6までに掲げるもののほか、法人等の運営に要した費用
     
≫チェックシート
  受給資格者創業支援助金のチェックシート →チェックシートPDFPDFファイル
   
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