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| ●税務署などへの届出書の提出(設立時) |
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| 株式会社を設立した場合には、@法人設立届出書A青色申告承認申請書、B給与支払事務所等の開設届出書、C源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を税務署に提出します。 |
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| @法人設立届出書 |
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法人を設立した際に提出します。4枚複写(税務署提出用、県税事務所提出用、市町村提出用、法人控用)の届出書が税務署に用意されています。定款の写しと登記事項(履歴事項)証明書の写しを税務署、県税事務所、市町村提出用にそれぞれ1通ずつ添付して提出します。なお、東京都の23区内の法人は、税務署と都税事務所の2ヵ所に提出し、区役所に提出する必要はありません。 |
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| ■法人設立届出書 |
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| 内容 |
会社を設立した旨を届け出る書類 |
| 提出期限 |
会社設立後2ヵ月以内 |
| 提出先 |
本店所在地を管轄する税務署、県税事務所、市町村 |
| 添付書類 |
定款の写し、登記事項(履歴事項)証明書の写し |
| 期限後に提出した場合の影響 |
なし |
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| A青色申告承認申請書 |
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青色申告を選択する際に提出します。設立時に提出する届出書の中で最も重要なものです。提出期限は、設立の日から3ヵ月以内となっており、1日でも経過してしまうと白色申告となってしまいます。青色申告の一番のメリットは、赤字(欠損金)が生じた場合に、翌事業年度以降に繰り越し、利益と相殺することができることです。 |
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| ■青色申告承認申請書 |
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| 内容 |
青色申告の承認を受けようとする場合に提出する申請書 |
| 提出期限 |
設立の日から3ヵ月以内 |
| 提出先 |
本店所在地を管轄する税務署 |
| 添付書類 |
なし |
| 期限後に提出した場合の影響 |
期限後に提出した場合は、白色申告となります。 |
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| B給与支払事務所等の開設届出書 |
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給与の支払いを開始する際に提出します。 |
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| ■給与支払事務所等の開設届出書 |
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| 内容 |
給与を支払う事務所を開設した旨を届け出る書類 |
| 提出期限 |
給与を支払う事務所を開設した日から1ヵ月以内 |
| 提出先 |
給与支払事務所の所在地を管轄する税務署 |
| 添付書類 |
なし |
| 期限後に提出した場合の影響 |
なし |
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| C源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 |
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役員や従業員に給料を支払い、その給料から天引きした源泉所得税の納付について、年2回にまとめて納付することができる特例を選択する場合に提出します。 |
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| ■源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 |
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| 内容 |
従業員が10人未満の会社で、源泉所得税の納期を7月10日と1月20日の年2回にまとめて納付することを選択する場合に提出する申請書 |
| 提出期限 |
提出した日の翌月に支払う給料から天引きされた源泉所得税から適用されます。
(注)提出した日の属する月に支払った給料から天引きされた源泉所得税については、原則どおり、翌月10日までに納付しなければなりません。 |
| 提出先 |
給与支払事務所の所在地を管轄する税務署 |
| 添付書類 |
なし |
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