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前々事業年度の課税売上高が1,000万円を超える場合には、その事業年度について消費税の納税義務を負いますが、設立1期目と2期目は前々事業年度がありませんので、原則として消費税の納税義務はありません。ただし、設立1期目、2期目であっても、その事業年度開始の日における資本金が1,000万円以上の場合には、消費税の納税義務を負うことになります。
したがって、法人を設立し、設立1期目、2期目の消費税の納税義務を負わないようにするには、資本金を1,000万円未満としなければなりません。
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青色申告の一番のメリットは、欠損金の繰越控除の適用を受けることができることです。事業を行っていて赤字になる場合がありますが、青色欠損金の繰越控除とは、この赤字を翌期以降7年間繰越し、翌期以降の利益と相殺することができる制度です。
白色申告の場合には、生じた赤字はその事業年度で切り捨てられてしまい、翌期以降に繰り越すことができません。翌期以降に利益が生じた場合には、その利益の全額が法人税の課税対象となってしまいます。
したがって、会社を設立した場合には、必ず提出期限までに「青色申告承認申請書」を所轄税務署に提出しましょう。 |
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| ■青色欠損金の繰越控除 |
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(青色申告の場合)

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(白色申告の場合)
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| 従来、役員に対する給与については、定期の給与(役員報酬)と臨時的な給与(賞与・退職給与)に区分されており、役員報酬については税務上の費用として認められ、役員賞与については費用として認められないという取扱いとなっていました。 |
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| 平成18年度の税制改正で、役員の給与について、@定期同額給与、A事前届出給与、B利益連動給与に該当する場合に限り、税務上費用として認められることになりました。 |
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| ここでは、中小企業として独立開業する場合に知っておくべき@の定期同額給与についてご説明します。 |
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| 定期同額給与とは、次の2つの要件を満たすものが該当します。 |
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(イ) 1ヵ月以下の一定期間ごとの支給であること |
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(ロ) その事業年度における支給額が一定であること |
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| 注意しなければならないのは、(ロ)の「その事業年度における支給額が一定であること」です。これは、事業年度の中途において、原則として役員給与を増減できない(増減した場合には、一定額が費用として認められなくなります)ということです。 |
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※ 役員給与の全額が費用として認められる場合 |
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※ 役員給与の一部は費用として認められない場合 |
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| したがって、最初に役員給与を決定するときは、途中で変更できないことを念頭に損益計画に基づいて決定しなければなりません。 |
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| なお、役員給与を増減できるのは、期末から3ヵ月以内に定時株主総会等で改定する場合、著しく経営が悪化した場合など一定の場合に限り認められます。 |
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| (法人税、法人事業税、法人住民税)の概算 |
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現在の法人税、法人事業税、法人住民税の実効税率は、約40%です。
つまり、利益の40%相当額が法人税、法人事業税、法人住民税のおおよその金額となります。この40%という数字はぜひ覚えておいてください。 |
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| (注)利益と法人税の課税対象となる課税所得は、会計処理の方法によって異なる場合があります。 |
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