ベンチャー企業へ投資した年に、以下のAとBの優遇措置のいずれかを選択できます。
なお、優遇措置Aは、平成20年4月1日以降の投資が対象となります。

未上場ベンチャー企業株式を売却した年に受けられる優遇措置(売却損失が発生した場合)」
未上場ベンチャー企業株式の売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と通算(相殺)できるだけでなく、その年に通算(相殺)しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって、順次株式譲渡益と通算(相殺)ができます。
※ベンチャー企業が上場しないまま、破産、解散等をして株式の価値がなくなった場合にも、同様に翌年以降3年にわたって損失の繰越ができます。
※ベンチャー企業へ投資した年に優遇措置(AまたはB)を受けた場合には、その控除対象金額を取得価額から差し引いて売却損失を計算します。 |