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E-mail:info@sn-tax.jp

ベンチャー企業 資金調達支援 エンジェル税制を活用した資金調達
 

平成20年度の税制改正で「エンジェル税制」がベンチャー企業の資金調達の選択肢として、また、個人投資家の節税(減税)として利用しやすくなりました。

 
エンジェル税制の仕組み

個人投資家は投資時点、株式売却時点のそれぞれの時点において、税制上の優遇措置を受けることができます。


 
節税(減税)の内容

ベンチャー企業へ投資した年に、以下のAとBの優遇措置のいずれかを選択できます。
なお、優遇措置Aは、平成20年4月1日以降の投資が対象となります。

未上場ベンチャー企業株式を売却した年に受けられる優遇措置(売却損失が発生した場合)」

未上場ベンチャー企業株式の売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と通算(相殺)できるだけでなく、その年に通算(相殺)しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって、順次株式譲渡益と通算(相殺)ができます。

※ベンチャー企業が上場しないまま、破産、解散等をして株式の価値がなくなった場合にも、同様に翌年以降3年にわたって損失の繰越ができます。
※ベンチャー企業へ投資した年に優遇措置(AまたはB)を受けた場合には、その控除対象金額を取得価額から差し引いて売却損失を計算します。

 

エンジェル税制の優遇措置を受けるためには、ベンチャー企業要件と個人投資家要件を満たさなければなりません。

 
1.ベンチャー企業要件

投資した年の減税措置(優遇措置AまたはB)毎に要件が異なります。売却した年の減税措置は、優遇措置A・Bの要件のいずれかを満たせば適用されます。

※設立後、最初の事業年度を経過していない場合には、営業キャッシュフロー赤字の要件は不要ですが、最初の事業年度を経過している場合には、たとえ設立1年未満の企業であっても営業キャッシュフロー赤字の要件が必要です。

V.外部(特定の株主グループ以外)からの投資を1/6以上取り入れている会社であること

W.大規模法人(資本金1億円以上等)及び当該大規模法人と特殊な関係(子会社等)にある法人(以下「大規模法人グループ」という)の所有に属さないこと

X.未登録・未上場の株式会社で風俗営業等に該当する事業を行う会社でないこと

 
2.個人投資家要件

投資した年の減税措置(優遇措置AまたはB)、売却した年の減税措置ともに共通の要件です。

Y.金銭の払込により、対象となる企業の株式を取得していること

Z.投資先ベンチャー企業が同族会社である場合には、持株割合が大きいものから第3位までの株主グループの持株割合を順に加算し、その割合が初めて50%超になる時における株主グループに属していないこと

 

エンジェル税制を利用するためには、まず、ベンチャー企業が経済産業省へエンジェル税制適用対象企業であること、投資が行われたこと等の確認申請を行います。申請を受けた経済産業省は、確認後、ベンチャー企業へ『確認書』を交付します。この確認書をベンチャー企業は投資家へ提出し、投資家が確認書を確定申告の際に税務署へ提出して手続きが完了します。

 
 
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