よくある質問

Q.雇用保険に加入しておらず、雇用保険料を支払っていないけど助成金は受給できますか?

雇用関係の助成金は受給できません。

雇用関係の助成金は事業主が支払う雇用保険料が原資のため、保険料を支払っていない場合は受給できません。ただし、支給申請日の翌日から起算して2ヵ月以内に納付を行った場合は受給できます。

Q.雇用関係の助成金で「常時雇用する労働者」とはどのような労働者を意味するのですか?

雇用関係の助成金では「常時雇用する労働者」とは以下の条件をすべて満たす者をいいます。

1.2か月を超えて雇用される方で、以下の方も含みます。

①実態として2ヵ月を超えて雇用されている方

②雇用期間の定めのない方

③2ヵ月を超える雇用期間の定めのある方

2.週当たりの所定労働時間が当該事業主に雇用される通常の労働者とおおむね同等の方

Q.未払いの残業代がありますが雇用関係の助成金は受給できますか?

受給できない可能性もあります。

支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、未払いの残業代があると受給できません。しかし、未払いの残業代を過去にさかのぼって支払えば受給できる可能性はあります。

Q.助成金は、返済しなくて良い?

返済の必要はありません。しかし、創業や研究開発等の経費を補助する助成金は、先に経費を使う必要があります。よって、受給時期は申請してから半年後や1年以上先になることもあります。また、申請不備や虚偽報告などがあると不正受給とみなされ、返還義務が生じる場合があるため、注意が必要です。

Q.弊社は、社員数が10人未満のため、就業規則を作成していません。助成金を申請する場合、就業規則を作成する必要があるのですか?

法律上、就業規則の作成義務があるのは社員数が10人以上の会社となっていますが、助成金を申請する際には就業規則に規定を盛り込む必要があるため、この機会に作成しましょう。また、社員数が10人未満であっても、会社のルールとして就業規則を作成することは会社を守ることにもなりますので、是非作成することをお勧めします。

Q.助成金は要件にあえば、必ずもらえますか?

要件に合致すれば、非常に高い確率で受給可能です。しかし、申請にあたっては労働基準法を満たしているか、未払い残業代はないか、社会保険の加入は適正か、就業規則の不備はないか、法定帳簿は整備されているかなど様々なチェックを受けます。これを適正に行わないと不支給になります。また、申請確認期間中に解雇を行ったために不支給になる例もあります。

Q.助成金を受給すると後日会計検査院の調査が必ず行われるのでしょうか?

5年に一度の会計検査院の調査を受ける可能性はあります。会計検査院は、独立した機関で、国や国の出資する政府関係機関の決算、独立行政法人等の会計、国が補助金等の財政援助を与えている地方公共団体の会計などの検査を行い、決算検査報告を作成することを目的としています。助成金を受給すると、この検査を受ける可能性が出てきます。