中村税理士事務所/横浜の会社設立・税理士事務所

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税理士・中村真治
TEL:045(227)6230
FAX:045(227)6231
HP:http://sn-tax.jp
E-mail:info@sn-tax.jp

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資金調達支援

平成20年度の税制改正でエンジェル税制が大幅に改正され、ベンチャー企業に対する投資を促進するために、個人投資家がベンチャー企業に投資した時点で節税(減税)となる制度が創設されました。
これからは、単に法人を設立するだけでなく、個人投資家の投資を呼び込むために事前に「エンジェル税制対策」も検討、考慮する必要があります。

エンジェル税制について     エンジェル税制活用のご案内資料(PDF)

資金調達支援 エンジェル税制を活用した資金調達コンサルティング 設立後1年以内のベンチャー企業
資金調達支援 エンジェル税制を活用した資金調達コンサルティング 設立後3年以内のベンチャー企業
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これから独立起業する方へ
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会社を設立するに当たり、1.資本金2.役員3.株主の決定非常に重要な項目です。これらの内容しだいでは、税負担にも差が生じてきます。平成18年度の税制改正で役員給与について規制が厳しくなったため、役員か使用人かという検討も必要です。
 
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すでに独立開業した方へ
会社法の改正により資本金の払込みを銀行に依頼する必要がなくなり、出資者の個人の預金口座に入金し、その通帳の写しだけで資本金の払込みを証することができるようになり、手続きが非常に簡単になりました。
 
一方で「見せ金」による金銭での設立も多数見受けられます。
「見せ金」とは、自己資金ではなく、他人から金銭を借り、資本金として払込みを行った後、会社の資本金として使用しないで、その他人に返済することになり、結局、見せかけのお金で会社を作ったことになります。
 
「見せ金」は法律で禁止されており、また、会計処理上も出資者個人への「貸付金」となります。
この「貸付金」は会社のお金を個人で流用してしまっていると金融機関は見ます。したがって、このままでは融資を受けることはほぼ不可能です。
 
  貸借対照表
 
不良債権とほぼ同じ性質の「貸付金」を正常債権に変える方法として保険を使った手法などがあります。
決算書は後から変更できませんので、「見せ金」で会社を設立してしまった会社は、決算を組む前にご相談ください。
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