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両立支援等助成金(育児休業等支援コース 代替要員確保時)

両立支援等助成金(育児休業等支援コース 代替要員確保時)
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両立支援等助成金(育児休業等支援コース 代替要員確保時)とは

育児休業を取得した従業員の育児休業中に代替要員を確保し、休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主に支給されます。

いくらもらえる?

支給対象労働者1人あたり・・・47.5万円<60万円>

支給対象労働者が有期契約労働者の場合・・・9.5万円<12万円>加算

 

◎生産性が向上していると認められた場合は、<>内の金額になります。

生産性の向上とは・・・

助成金の申請を行う直近の会計年度における生産性が、3年度前に比べて6%以上伸びていること、または1%以上伸びていて金融機関から一定の「事業性評価」を得ていること。

 

 

中小企業事業主とは

 

こんな会社はもらえません

・ 中小企業事業主ではない会社

・ 労働保険料を滞納している会社

・ 過去に同様の助成金を受給している場合は、最初に支給決定された育児休業取得者の復帰日から5年半を経過している会社

・ その他労働諸法令に違反している会社

支給要件

・ 育児休業取得者を、育児休業取得後に原職等に復帰される旨の取扱いを、申請予定の従業員の復帰前に労働協約または就業規則に規定していること

・ 育児休業取得者の代替要員を新たな雇入れまたは派遣により確保したこと

・ 育児休業取得者に3ヶ月以上の育児休業を取得させ、かつ規程に基づき原職等に復帰させたこと

・ 育児休業取得者が雇用保険に加入していること、また復帰後も引き続き加入し、6ヶ月以上雇用していること

・ 育児休業制度、育児のための短時間勤務制度を労働協約または就業規則に規定していること

・ 一般事業主行動計画を策定し、公表していること

手続き

① 代替要員の確保

育児休業取得予定者の業務を代替する社員・派遣社員を新たに雇い入れます。

 

② 育児休業取得希望者の育児休業取得

連続して1ヶ月以上、合計で3ヶ月以上の育児休業が対象となります。

 

③ 就業規則の変更

育児休業・育児短時間勤務等の規定がなければ整備します。

原職に復帰させる旨を記載します。

*育児休業取得者が復帰する前に就業規則の変更が必要です。

 

④ 一般事業主行動計画の策定・届出・公表・周知

一般事業主行動計画を作成し、届出・公表・周知を行います。

*100人未満の会社であっても策定が必要です。

*助成金の申請までに手続きを行えばよいので、育児休業取得者が復帰した後でも大丈夫ですが、早めに手続きをすすめましょう。

 

 育児休業取得者の復帰

原職に復帰させ、育児短時間勤務等就業規則に沿った取り扱いをします。

 

⑥ 助成金申請

育児休業復帰6ヶ月経過後、2ヶ月間が申請期間です。

 

⑦ 助成金支給

問題がなければ2~3ヶ月程度で助成金が振り込まれます。

 

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